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利用規約

Shoppal(ショッパル) 加盟店向け利用規約

第1条(目的および適用範囲)

本規約は、株式会社Fulmo(以下「当社」といいます)が提供するオンラインショッピングプラットフォーム「Shoppal」(以下「本サービス」といいます)に加盟する店舗(以下「加盟店」といいます)の運営に関する条件を定めることを目的とします。
本規約に定める事項は、当社と加盟店との間で行われる、本サービスに関連するすべての取引および業務に適用されるものとし、当社と加盟店が別途書面または電磁的な方法による合意を行った場合を除き、契約期間中に行われるすべての取引に対して適用されます。

第2条(加盟)

加盟店は、本サービスを利用して商品やサービスを販売するために、当社が定める加盟手続きを完了し、当社から加盟の承認を受ける必要があります。
加盟申請時には、当社が求める必要な情報を正確に提供する義務を負います。
加盟店は、本サービスの利用に関する事実を、当社の広報活動において実績として公開することに同意します。

第3条(加盟店の義務)

加盟店は、本サービスを通じて提供する商品やサービスが、法令に違反しないものであることを保証します。
加盟店は、顧客からの信頼を維持するよう努める義務があります。

第4条(ブランドの使用)

加盟店は、当社の許可を得た場合に限り、本サービスのブランドロゴや商標を使用することができますが、その使用にあたっては当社が定めるガイドラインに従うものとします。

第5条(料金および支払い)

加盟料およびロイヤリティ
加盟店は、以下の料金を当社に支払うものとします:
月額固定費:80,000円(税抜)
売上に基づくロイヤリティ:月間売上の3%
支払い方法および期日
加盟店は、上記の金額を当社が指定する銀行口座に、毎月末日までに支払わなければなりません。なお、売上に基づくロイヤリティは、前月の総売上を基に算出し、翌月の支払いと併せて精算します。
遅延損害金
加盟店が支払い期日を過ぎても支払いを行わなかった場合、年率14.6%の遅延損害金が発生するものとします。

第6条(違反とペナルティ)

違反の対応
加盟店が本規約のいずれかの条項に違反した場合、当社は以下の措置を講じることができます:
違約金の請求
当社は、加盟店に対して、違反に応じた違約金を請求することができます。違約金の額は、違反の内容や重大性に基づき、当社が合理的に判断して決定します。
加盟契約の解除
当社は、加盟店に対し、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除する権利を有します。この場合、加盟店は、解除により生じた当社の損害を賠償する責任を負います。
サービスの停止
当社は、加盟店による違反が是正されるまで、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができます。
損害賠償請求
当社は、加盟店の違反によって生じた損害について、損害賠償を請求することができます。損害賠償額は、当該違反によって当社が被った実際の損害額とします。
是正命令
当社は、加盟店に対し、違反行為の是正を命じることができます。加盟店が当該命令に従わない場合、当社はさらなる法的措置を講じる権利を有します。
その他の法的措置
前各号に定める措置に加え、当社は加盟店に対して、法令に基づくその他の法的措置を講じることができます。

第7条(機密情報の取り扱い)

加盟店は、本サービスを通じて知り得た当社の機密情報を第三者に開示してはなりません。なりません。

第8条(解除)

催告による解除
加盟店または当社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めた催告後相当期間を定めた催告後も違反が是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができます。ただし、当該違反が本契約および取引上の社会通念に照らして軽微であると認められる場合はこの限りではありません。
即時解除
加盟店または当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せずに直ちに本契約および関連するすべての契約(以下「本契約等」といいます)の全部または一部を解除することができます。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものである場合、当該事由に基づく解除は行われません。
本契約等に定める条項に重大な違反があったとき。
債務の全部または一部の履行が不能であるとき、または相手方がその履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合、当該一部に限ります。
一部の履行が不能であり、その残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
特定の日時または一定の期間内に履行がなされず、契約の目的を達することができないとき。
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他法的倒産手続の申立を受けたとき、またはこれらの申立を行ったとき。
支払停止または支払不能に陥ったとき。
振出しまたは裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき。
資本減少、主要な株主または取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
公序良俗に反する行為、または相手方の信用・名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
解散または事業を廃止したとき。
信用の失墜や資産の重大な変動等により、相互の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認められるとき。
代表者が刑事上の訴追を受けたとき、またはその所在が不明になったとき。
監督官庁から事業停止処分、または事業免許・登録の取消処分を受けたとき。
その他、本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき。
損害賠償
前項に基づき本契約等が解除された場合でも、相手方に対する損害賠償の請求権は失われません。また、解除された当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し一切の損害賠償請求を行わないものとします。

第9条(秘密保持義務)

秘密情報の定義
「秘密情報」とは、本契約に基づき、当社が加盟店に対して開示する技術情報、業務情報、顧客情報、営業秘密、ノウハウ、マーケティング情報、その他一切の情報を指します。これには、書面、口頭、電子データ等の形式を問わず、開示された全ての情報が含まれます。
秘密情報の取り扱い
加盟店は、当社の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示、漏洩、または利用しないものとします。ただし、法令に基づき開示が要求される場合はこの限りではなく、その際は直ちに当社に通知するものとします。
秘密保持義務の範囲
加盟店は、秘密情報を自らの業務遂行のためにのみ使用し、業務の遂行に必要な範囲を超えて秘密情報を複製、改変、または翻訳してはならないものとします。また、秘密情報を取り扱う際には、当該情報が不正に取得されないように、適切かつ合理的な安全対策を講じるものとします。
例外事項
以下の情報は、秘密情報に該当しないものとします:
当該情報が、開示の時点で公知となっている場合。
加盟店が正当な権利をもって第三者から取得した情報である場合。
当社からの開示後に、加盟店が自らの責任で公知とした情報でない場合。
秘密保持義務の存続
本契約が終了または解除された後も、加盟店は本条に基づく秘密保持義務を契約終了後も3年間遵守するものとします。
違反の責任
加盟店が本条に違反した場合、当社は加盟店に対し、違反によって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

第10条(個人情報の保護)

個人情報の定義
本契約における個人情報とは、当社および加盟店が本サービスの運営に関連して相手方に預託した情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報を指します。
遵守義務
当社および加盟店は、本サービスの運営において個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法および本規約に定められた条件を遵守するものとします。
安全管理措置
当社および加盟店は、個人情報への不正アクセス、紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」といいます)のリスクに対して、合理的かつ適切な安全管理措置を講じる義務を負います。
事故発生時の対応
当社または加盟店において、個人情報の漏洩等が発生した場合、漏洩等を引き起こした側は、直ちに相手方に対してその発生日時、内容、その他の詳細事項を報告しなければなりません。また、漏洩等を引き起こした側は、自らの費用負担で速やかに原因を調査し、その結果を相手方に報告するとともに、再発防止策を講じなければなりません。

第11条(損害賠償責任)

加盟店および当社は、本契約に関連して、故意または重大な過失により本規約の条項に違反し、相手方に損害を与えた場合、その相手方が被った損害(直接かつ現実に被った通常の損害に限り、間接損害、逸失利益、特別の事情(予見可能性の有無を問わない)から生じた損害は除く)を賠償しなければなりません。ただし、当該損害賠償の額は、損害が発生した時点において、過去12ヶ月間に本契約に基づき加盟店が当社に支払った金額の合計額を上限とします。

第12条(不可抗力)

加盟店および当社は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行、その他の不可抗力による本契約の全部または一部の不履行について、その責任を負わないものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

表明および保証
加盟店および当社は、相手方に対して、以下の各号に該当しないことを表明し保証します。
自ら、または自らの役員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します)に該当しないこと。
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
禁止事項
加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約します。
暴力的な要求行為。
法的な責任を超えた不当な要求行為。
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
その他前各号に準ずる行為。
契約解除
加盟店または当社が、反社会的勢力に該当する場合、または前項のいずれかに該当する行為を行った場合、相手方は何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。また、解除された当事者は、相手方に対し、解除によって生じた損害を賠償する責任を負います。
損害賠償請求の制限
前項に基づく契約解除により損害が生じた場合、解除された当事者は、相手方に対して一切の損害賠償請求を行わないものとします。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

加盟店および当社は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、継承、または担保として提供することはできません。

第16条(協議解決)

本契約に定めのない事項が生じた場合、または本契約の内容の解釈に疑義や相違が生じた場合、加盟店および当社は、相互に誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

第17条(存続条項)

本契約が終了した場合であっても、第8条(解除)、第9条(秘密保持義務)、第10条(個人情報の保護)、第11条(損害賠償責任)、第15条(権利義務の譲渡禁止)、第16条(協議解決)、第18条(準拠法・管轄裁判所)および本条(存続条項)は引き続き有効に存続するものとします。ただし、第9条(秘密保持義務)については、本契約終了後33年間に限り有効に存続するものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)

本契約は日本法に準拠し、解釈されるものとします。また、本契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第19条(その他)
本規約に定めのない事項については、当社と加盟店が協議の上、解決するものとします。
本規約の変更は、当社が加盟店に通知することにより効力を生じるものとします。



発行日および署名
本規約は以下の通り発行されました。
発行日:2024年8月16日
発行者:株式会社Fulmo
所在地:〒150-6090 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 ガーデンプレイス グラススクエアB1
代表者名:代表取締役 小林直樹
加盟店名:_______________
住所:_______________
署名:_______________
日付:_______________